Club Rules

クラブ規約

KASHIMA ACADEMY FOOTBALL CLUB 会員規約

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第1章 総則

第1条

〔名称及び所在地〕

本規約の対象は「KASHIMA ACADEMY FOOTBALL CLUB」(以下「本クラブ」とする)と称し、その事務所は、〒314-0025 茨城県鹿嶋市下塙1406番地とする。

第2条

〔運営・管理〕

本クラブは、一般社団法人カシマアカデミースポーツクラブが運営・管理を行う。

第3条

〔規約の対象〕

本規約は本クラブのサービスを享受する会員(選手・スクール生)、含む、全ての利用者を対象とする。

第4条

〔目的・事業〕

当法人は、サッカーの普及振興を図り、青少年の健全な心身の発達に寄与するとともに、地域スポーツ文化の発達と地域コミュニティの活性化に努めることを目的とし、次の事業を行う。

  • サッカー及びスポーツの啓蒙普及に関する事業
  • サッカー及びスポーツの指導者の育成に関する事業
  • サッカー及びスポーツを通じた健全な青少年育成に関する事業
  • サッカー及びスポーツを通じた地域のスポーツ文化づくりのための調査研究及び情報の提供
  • サッカー及びスポーツを通じた社会福祉の増進に関する事業
  • サッカー及びスポーツを通じた国内外の他地域との文化交流促進に関する事業
  • スポーツ施設の管理運営設備等及びその受託に関する事業
  • その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第5条

〔クラブ理念〕

当クラブでは「成長」「責任感」「紳士さ」を理念に掲げております。将来も様々な方面で活躍できるような、人材育成・進路サポートを目標としております。サッカーの楽しさ、素晴らしさを共に感じる事の出来る、環境づくりを常に第一に考え地域発展に貢献し、様々な選択肢を選手に与えられるクラブ作りを目指しております。

第6条

〔クラブ及び事故・ケガ等のアクシデント〕

第4条に規定する会員は練習中、試合中及び行き帰りの道中に発生した事故、ケガ等については本人が加入するスポーツ障害保険の定める範囲内で処理するものとし、代表者、コーチ、保護者には一切の責任を問わない事とする。

第7条

〔細則〕

  • 入会時に当月の会費、スポーツ障害保険料(年間)子供800円を徴収する。
    (会員は自己負担にてスポーツ障害保険に加入するものとする。※任意)
  • 日本サッカー協会選手登録費は、その年代で登録する場合のみ徴収する。
    (加入手続きについては、コーチ役員会が一括して行う事とする。)
  • 本規約に定められていない詳細な事項については、コーチ会規約、保護者会規約等により定めることができる。但し、本規約に対して矛盾する事項については本規約が優先する。
第8条

〔会員入会・休会・退会〕

【 入会 】

保護者の承諾を得た5歳から15歳迄のサッカーを愛好する者。その認定についてはコーチ役員会が認めた者。

【 退会 】

保護者と本人の申し出により可能であるが、原則コーチ役員会の承認を得る必要がある。また当クラブに著しく迷惑を掛ける行動をした者等については、総会の議を経て退会させる事ができる。なおその場合は納入金等の返金は行わないものとする。

【 休会 】

原則、休会される月の1か月前まで(5月から休会の場合、3月末まで)に申請書を当クラブに提出する。休会期間は最大3か月とする。なお休会後3か月を経過した場合は自動的に退会となる。原則、SPクラス及びチームに休会はなく休会しようとする時は、保護者と本人の申し出によりコーチ会役員が認めた場合に休会する事ができる。

【 強制退会 】

以下の場合は、やむを得ず強制退会となる

  • 受講中レッスンに適切でない、また他会員への迷惑な行動などが頻繁に確認され、講師の注意、指導に従わなかった場合
  • 再三の請求にもかかわらず、3か月間以上月謝をお支払い頂けなかった場合
  • 書類上の個人情報等の記載内容に虚偽があった場合
  • その他、当教室との信頼関係を損なう重大な過失を犯した場合
  • 退会・強制退会に際して、未納金がある場合にはこれをただちに完納するものとする。
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第2章 クラブ利用者会員規則

第9条

〔会員・非会員〕

本クラブではメンバー会員登録(個人)サービスがあり、本クラブ所定の手続きによりメンバー会員となり、会員は以下に定める第2章会員規則に従うものとする。

非会員はビジターとして本クラブサービスを享受する事ができ、本規約を遵守するものとする。

第10条

〔会員資格 個人〕

  • 会員は本クラブ会員証の記名人となるものとする。
  • 会員は本クラブが随時定めるサービス、また関連する情報提供等を受ける権利を有するものとする。
  • 会員は本クラブが定める申し込み・支払い・利用料金・支払い期限等を遵守するものとする。
  • 会員は本クラブスタッフの指示に従い、本クラブ利用者または第三者との友好関係を維持・推進するものとする。
第11条

〔会員登録 個人〕

会員になるものは、本規約を十分に理解したうえで会員登録用紙を本クラブのクラブ受付事務所へ提出する。入会申込書を提出し、本クラブが承認後、登録成立とする。

本クラブは会員登録の申請を承認、または否認する事ができ、否認した場合でもその理由を示す必要のないものとする。

第12条

〔会員登録追加発行・再登録 個人〕

会員期限を迎えた場合は、再登録を行うものとする。

本クラブは会員登録の申請を承認、または否認する事ができ、否認した場合でもその理由を示す必要のないものとする。

第13条

〔トレーニングの中止について〕

天候不良時はスクール及びチーム活動を中止致します。

スクール実施の有無をスクール開始1時間前に判断いたしますので、フェイスブック又はHP又はお電話でご確認下さいますようお願い申し上げます。

第14条

〔会費規約〕

月会費(全カテゴリー)は年間の活動費用等を12か月で分割したものですので、月のトレーニング回数やお休みに関わらず同じ金額になります。

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第3章 その他

第15条

〔個人情報の保護〕

本クラブがクラブ運営に当たり知り得たすべての個人(企業)情報は個人情報保護法の趣旨に従い、誠実に対応する。個人情報保護法に関する取り組みについては、会社が別に定める個人情報保護方針に基づき取り扱うものとする。

第16条

〔免責事項〕

  • 本クラブでの天災などの不可抗力により生じた事故等について本クラブは責任を負わないものとする。
  • 会員は本規約の改定または本クラブに対して異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求ができないものとする。
  • 荒天等による、施設側からの利用中止判断をした場合、利用者はその判断に従い利用を中止するものとする。また、その際に生じた損失等に関して本クラブは責任を負わないものとする。なお、利用料金の返金等の規定は別に定める。
  • 本クラブは利用者の写真、映像などを本クラブが公の場に広告宣伝等の材料として使用できるものとする。なお、利用者はその使用を拒否することができ、その際は必ずクラブに申し出るものとする。
第17条

〔善管注意義務〕

本クラブは善良なる管理者として会員・施設を運営・管理するものとする。

第18条

〔改定〕

本クラブは、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、会社経営上の都合、その他やむを得ない事由により、会員登録条件、利用条件等を変更する必要があるときは、随時本規約を改定することができ、その効力は全ての利用者に及ぶものとする。

第19条

〔付則〕

本規約に関して、本規約内に定められていない事項に関して別途規定及びそれに順ずるものを作成することができるものとする。利用者は付則に対しても本規約と同様に十分に理解し遵守するものとする。

第20条

〔発効〕

本規約は、平成29年4月27日より発効する。

更新履歴
・令和2年11月20日 更新
・令和3年2月26日 更新